被害事例(7)

【事例1】 融資の申込をしたのですが、お金の代わりに5万円分の金券を渡され、代金を10日後に支払うよう言われました。渡された金券は業者が指定した近くの金券ショップで換金してもらい、4万円になりましたが、10日後には金券の代金5万円を業者に支払わなければなりません。実際に融資を受けた訳ではないのですが、5万円を融資額、代金tの差額1万円を利息と考えると、これは出資法に違反しているのではないでしょうか?

【解説】 チケット金融と言われる違法業者の手口です。業者が渡した金券をその場で買い戻すケースもありますが、上の事例ですと、業者と金券ショップがグルになっています。出資法違反を免れる為にチケット売買の形式をとっているのですが、現在では貸金業の一形態とみなされ、警察による検挙も始まっています。上の事例ですと、実質年率700%以上となり、明らかに出資法違反です。正規の業者が貴方に金券を渡して「これを換金してきて下さい」などと言うはずがありませんし、こういった業者は決して利用しないよう注意して下さい。もしすでに被害に遭われてしまった場合は、最寄の警察署に被害届けを出しましょう。


※当サイトに掲載している金融業者はこれらの違法業者と一切関係ありません。

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